大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)246 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大西重喬の上告趣意について。

原判決は、量刑不当の控訴趣旨に対し、被告人が本件犯行の主張者であることや

犯行の手口その他の犯情を考え合すと量刑不当でないと判示しただけで、何等所論

判例と相反する判断を示していない。それ故、所論は、その前提において明らかに

刑訴四〇五条二号に当らない。

被告人本人の上告趣意について。

所論は、控訴趣意書を引用するだけで上告趣意書に何等具体的な理由を示してい

ないから、適法な上告理由ではない。また、大西弁護人の上告趣意の理由のないこ

とは、同上告趣意につき為した説明によつて了解すべきである。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に則り裁判官全員一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二五年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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